公的助成制度について
介護ベッドの購入、レンタルに関わる費用を助成する公的制度があります。
介護保険制度の適用による
介護ベッド(特殊寝台)貸与(レンタル)
1. 対象者
申請し、要介護認定を受けた40歳以上の方
介護保険を利用するためには、要介護認定を受ける必要がありますので、市区町村の介護保険担当窓口に申請します。65歳以上の方を第一号被保険者といい、40〜64歳の方を第二号被保険者といいます。第一号被保険者は、介護が必要になったときに介護保険のサービスを受けることができます。第二号被保険者は、厚生労働省の定める特定疾患にかかって介護が必要になった場合に、介護保険のサービスが利用できます。
軽度者に対する特殊寝台および特殊寝台付属品貸与について
- 要支援1、要支援2、要介護1の方(以下軽度者)に対する福祉用具の貸与に関しては、特殊寝台および特殊寝台付属品については原則として保険給付の対象から外れます。
- ただし一定の事由に該当する方に対しては、保険給付の対象として貸与が可能になることがあります。
2. 費用負担
貸与事業者から申請者に対して貸与(レンタル)されます。貸与にかかる費用のうち1割が被保険者の負担です。
※詳しくはお住まいの市町村、またはお近くの福祉用具貸与事業者にお問い合わせ下さい。
障害者日常生活用具給付
日常生活用具給付等事業は、市区町村が行う地域生活支援事業のひとつです。
重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与するなどの福祉サービスを提供しています。
1. 対象者
身体障害者手帳または療育手帳を所持しているかた日常生活用具を必要とする障害者、障害児
2. 費用負担
実施主体の市町村の判断により決定されます。
3. 申請方法
市区町村の身体障害者福祉担当窓口に申請して、市区町村の審査を受けます。
※申請手続きの詳細は、市区町村の身体障害者福祉担当窓口にお問い合わせください